苦情申出制度のご案内
文書による苦情申出制度
警察法第79条の規定に基づいて、警察職員の職務執行について苦情がある場合は、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。
※ ご意見・ご要望については、本ホームページの「ご意見・ご要望欄」から申出することもできます。
苦情とは
この制度における苦情とは、
- 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
- 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満
をいいます。
※ 明らかに警察の任務とはいえない事項に関する申出や申出者本人と直接関係のない一般論としての申出は、この制度の対象になりません。
※ 公安委員会は、行政委員会であり、個別の犯罪捜査について直接の指揮はできません。
告訴・告発状の提出や捜査に関するご質問・ご要望等は、直接警察署にお申し出ください。
※ 交通違反について、後日否認を申し出る場合は、取り締まった警察署等にお申し出ください。
苦情申出の方法
大阪府公安委員会に苦情の申出をされる方は、下記の項目を記載した書面に署名又は押印をして提出(郵送可)してください。
- 1.氏名(署名・押印)・住所・電話番号
申出者が複数である場合は、すべての申出者の氏名及び住所並びに代表者の電話番号(申出に関する連絡が可能な電話番号) - 2.住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
- 3.苦情申出の原因となった職務執行の概要
- ・日時・場所
- ・警察職員の執務の態様等
- 4.前記3の苦情申出の原因となった職務執行により、申出者が受けた具体的な不利益又は不満の内容
※ 電子メールやファクシミリでの申出は、受け付けておりません。
※ 様式については特に定めはありませんが、記載例を添付していますので参考としてください。